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平尾商工連合会規約
第一条(名称)
第二条(目的)
- 1.地域商店、地域企業、地域医院の繁栄と親睦に重点を置き、地元周辺住民と共に、街の活性化に励むものとする。
- 2.様々な都市計画等によって、本会の商業環境が著しく阻害され、不利益をこうむる諸問題が生じた場合、対等の立場で交渉し、有利に解決できるために、強力で大きな組織造りをする。
第三条(会員の資格)
- 本会会員は平尾地区並びに周辺地区にあって、本会目的を理解する熱意ある事業を営む者とする。
第四条(役員)
- 1. 本会の活動を円滑に運営するため、下記の役員を置く。
会 長 1 名 会長代行 1 名
副会長 若干名 幹 事 若干名
会 計 1 名 会計監査 1 名
- 2. 本会の役員として、必要に応じて顧問を置くことが出来る
第五条(役員の職務)
- 1. 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
- 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときにはこれを補佐する。
- 3. 会計は、本会の財産を管理し、出納を監理する。
- 4. 幹事役員は、役員会議の決議に基づき本会の事業を執行する。
- 5. 会計監査は、本会の業務及び財産を監査する。
第六条(役員の任期及び手当)
- 1. 役員の任期は2年とし、毎年4月に改選する。但し、再任はさまたげないが、会長任期は5期(10年)までとする。
- 2. 役員は総会で定められた手当を支給されるものとする。
第七条(総会)
- 1. 総会は本会の最高決議機関であって、通常総会は、本会会員の過半数の同意を以って議決する。但し、委任状の提出を以って出席に変えることができる。
- 2. 通常総会は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 3. 臨時総会は、役員会の発議により、必要に応じて開催することが出来る。
- 4. 下記の事項は、通常総会に付議しなければならない。
① 本会規約の制定、改廃
② 年度内の活動方針、並びに事業計画
③ 事業活動報告、並びに会計報告
第八条(会費)
- 1. ① 本会に加入するものは入会金を徴収する。
② 入会金と会費は退会時の返却は無いものとする。
③ 退会は前々月末日までに申し出するものとする。
④ 本会を運営するために会費を徴収する。
但し、入会金・会費は諸事情により増減するものとする。 - 2. 役員は総会で定められた手当を支給されるものとする。
第九条(会計年度)
- 1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第十条(慶弔)
- 1. 死 亡(本会員又は配偶者及び子息) 10,000円
第十一条(附則)
- 本規約に別段の定めなき事項は、役員会の決議により実施する。
第十二条(実施)
- 附則 本規約は、昭和51年9月1日より実施する。
附則 本規約は、平成5年4月1日より実施する。
附則 本規約は、平成27年4月1日より実施する。
附則 本規約は、平成28年4月1日より実施する。
附則 本規約は、平成30年4月1日より実施する。
附則 本規約は、平成31年6月23日より実施する。